コラム

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管理不全・管理不全兆候の考え方

【東京都検討会】
東京都は3月29日、マンションの適正管理促進に関する検討会を開き、管理不全・不全兆候の判定などについて議論を交わしました。
このときの案によれば、管理組合についての明確な規定がなかった旧法(1962年法)時代に建設されたマンションほど管理上の問題が多い、といった背景から、83年までに建設されたマンションを報告義務対象としました。
「管理不全」かどうかは、ハード・ソフト面の状況から判断すると、「管理不全の兆候」・「管理不全」については、「維持・管理が適切に行われていない状態」、「維持・管理が適切に行われず、周辺にも悪影響を与えている状態」と、それぞれ例示されました。
会合は計6回を予定し、次回は5月14日、7月中に中間纏めの案を提示し、11月に最終まとめを行われます。

―管理不全・管理不全兆候の考え方-

【管理不全と判断する状況例】

<建物状況(ハード面)>
□外壁が剥落し、隣家の道路に落下した
□エレベーターの点検をしておらず、目的階でドアが開かない可能性がある
□塔屋の高架水槽の劣化が激しく、水質点検もしていないため、居住者は購入した水を使用している
□強風時に屋上に野ざらし状態のアンテナの落下が懸念される
□外壁がツタで覆われており、ムカデが発生している

<管理運営状況(ソフト面)>
□共用部分の電気料金の対応が発生し、電気供給の停止通告を受けている
□長期修繕計画がなく、不具合は各区分所有者が自己負担で、自分に関係がある箇所のみ修繕している
□清掃が十分にされず、居住者の私物放置、たばこの吸い殻散乱、異臭発生など不衛生である
□敷地内に不法投棄と思われる家具や家電製品等のごみ、郵便ポスト回りにチラシ等が散乱している

【管理不全の兆候と判断する事項例】
次のいずれか一つ以上がない
①管理組合 ②管理規約 ③総会開催 ④管理費 ⑤修繕積立金 ⑥大規模修繕工事の実施


※いかがでしたか。貴方のマンションで上記に該当する事項があれば、管理不全の兆候があるかも知れません。

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